株式会社葬儀の大地|ご親族皆様の立場に立ち親身にお手伝いします。

葬儀後の知識

葬儀後に必要な手続き
Q.故人の預貯金の引き出し方
A.故人の預貯金は、金融機関が死亡を知った時点で下ろせなくなります。

〇故人の預金は相続人全員のものです
葬儀では急な出費が多く、故人の口座から現金を引き出しに行くこともあると思います。 しかし、名義人の死亡時点から預貯金は法的に「遺産」となり、相続人全員の財産になります。 そのため、相続でもめないよう名義人の死亡を告げ、手続きをしてから引き出すことになります。

〇故人の預貯金は、金融機関が知った時点で凍結されます
金融機関は名義人の死亡を知ると、預貯金の口座取引を停止します。 すると、窓口でもキャッシュカードでも現金を引き出せなくなり、公共料金などもひきおとされなくなります。 凍結された預貯金から現金を引き出すときには、故人の戸(除)籍謄本、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書を添えて、その金融機関で手続きをします。

〇葬儀費用としてある程度の額は引き出せる
しかし、葬儀は予期せぬことでもあり、すぐに現金が必要なことも多いので金融機関に申し出ると、葬儀費用としてある程度の額は窓口で引き出しに応じてくれることが多いようです。 詳しくは、各金融機関にお問い合わせください
Q.生命保険の受け取り方
A.受け取る人によって、税金の種類が変わるので気を付けましょう。

〇生命保険に加入していた場合
生命保険には、各生命保険会社の「生命保険」をはじめ、郵便局の「簡易保険」、勤務先で加入している「団体生命保険」、会社経営者や幹部のための「経営者保険」などがあります。
亡くなられた方がこれらの保険に加入していたかどうか、証書や領収書などを調べ、 各保険金の手続きを行ないましょう。

〇連絡と請求を忘れずに
・生命保険は支払請求の手続きがなされない限り支払われません
故人が加入していた保険会社へ ・証券番号・被保険者氏名・死亡した日・死因 を連絡して支払請求を行なうための書類を送ってもらいましょう。
・書類が送られて来たら記入して添付書類とともに提出
提出した書類に誤りがなければ、保険会社から1週間ほどで保険金が支払われます。

〇住宅ローンの生命保険の手続きも忘れずに
最近の住宅ローンは、生命保険付が一般的です。 手続きは、借入先の金融機関へご相談ください。 尚、住宅金融公庫借入金に生命保険がついている場合もあります。 確認してみましょう。

〇保険金は課税対象になります
保険金は、誰が保険料を支払い〈契約者〉、誰に保険をつけ〈被保険者〉、誰が保険金を受け取るか〈受取人〉によって、相続税(遺産額が一定以上の人)、贈与税、所得税のいずれかの、課税対象になります。受取人が相続人の場合は、非課税の適用があります。 相続人が生命保険金を相続するときには「500万円×相続人の人数」が非課税となります。

〇故人の預金は相続人全員のものです
葬儀では急な出費が多く、故人の口座から現金を引き出しに行くこともあると思います。 しかし、名義人の死亡時点から預貯金は法的に「遺産」となり、相続人全員の財産になります。 そのため、相続でもめないよう名義人の死亡を告げ、手続きをしてから引き出すことになります。

〇故人の預貯金は、金融機関が知った時点で凍結されます
金融機関は名義人の死亡を知ると、預貯金の口座取引を停止します。 すると、窓口でもキャッシュカードでも現金を引き出せなくなり、公共料金などもひきおとされなくなります。 凍結された預貯金から現金を引き出すときには、故人の戸(除)籍謄本、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書を添えて、その金融機関で手続きをします。

〇葬儀費用としてある程度の額は引き出せる
しかし、葬儀は予期せぬことでもあり、すぐに現金が必要なことも多いので金融機関に申し出ると、葬儀費用としてある程度の額は窓口で引き出しに応じてくれることが多いようです。 詳しくは、各金融機関にお問い合わせください。
Q.健康保険・国民健康保険
A.埋葬料または葬祭費が受給できます。

〇保険証の返却・変更
健康保険証の被保険者や被扶養者が亡くなったとき、国民健康保険は市町村役場の窓口、健康保険は事業主を通じて、すみやかに保険証の返却、または変更の手続きを行ないます。

〇健康保険から埋葬料をもらう
健康保険(国民健康保険以外)に加入していた本人が亡くなった場合には、埋葬料として給与(標準報酬月額)の1ヶ月分を受け取ることができます。 受け取りの手続きは申告制で、社会保険事務所または勤務先が加入している健康保険組合に、所定の書類を提出して申請します。申請期間は、亡くなった日から 2年以内です。 なお、給与が10万円以下であっても、最低保証額として10万円がもらえます。 また、健康保険に加入している本人の扶養家族が死亡した場合、家族埋葬料として10万円を受け取ることができます。

〇申請をする人
実際に葬儀を行なった人(喪主)が申請するのが基本ですが、それにふさわしい近親者でも申請できます。 埋葬料を受ける人がいない場合や、死亡した人がひとり住まいで遠くに住む親戚が葬儀を行なったような場合は「埋葬費」といい、埋葬料の範囲内で支給されます。

〇国民健康保険から葬祭費をもらう
国民健康保険に加入していた本人(被保険者)や扶養家族が亡くなった場合、葬儀を執り行った人に対し、「葬祭費」として一定の金額が支給されます。 もらえる金額については、市区町村により異なります(3万~10万円くらい)。 この支給も申告制になっていますので、所定の書類を提出して申請します(自治体によっては自動的に書類が送られてくるところもあります)。 このとき、国民年金の受給手続きもとったほうがよいでしょう。 国民年金の手続きには、国民年金証書(国民年金手帳)が必要ですので、持参しましょう。

〇高額療養費の手続き
長期の入院などで自己負担額が一定額を超えた場合、健康保険・国民健康保険から、一定額を超えた分のお金が払い戻されます。 これを、高額療養費といいます。給付の条件は ・1人で多くの医療費がかかった場合 ・2人以上で(同一世帯)多くの医療費がかかった場合 ・年4回以上高額医療費に該当したら 等の3つです。 このような高額療養費に該当するときは、医療費の領収書のコピーと印鑑、健康保険証を高額療養費支給申請書に添えて、役所の窓口に持参して手続きをとります。 ※「一定額」は収入によって変わりますので、詳しくは各保険の窓口でお問い合わせください。
Q.年金
A.埋葬料または葬祭費が受給できます。

受給している人が亡くなった場合は速やかに停止手続きをしましょう。
〇年金停止の手続き
年金を受給している人が死亡したとき、14日以内に年金停止の手続きをしなければなりません。 (戸籍課に死亡届を出しただけでは、年金は停止されません) 年金の停止手続きは「本人の死亡後14日以内」という短い期間に行なうことが決められています。 手続きをしないままでいると、本人がまだ生きているものとして引き続き支払われてしまうことがあります。 その場合、本人の死亡後に受け取ったすべての金額を一括して返さなければなりません。 返却の手続きもたいへん面倒です。早めに届け出ておきましょう。 年金を停止するためには、遺族が役所や居住地区を管轄する社会保険事務所に、年金証書を添えて年金受給権者であった者の死亡届(失職届)や、未支給請求書(死亡届とセットで綴られている)を提出します。 このとき、故人の年金で遺族がもらうことのできる年金(遺族年金など)があれば、切り替えの手続きを行ないます。

〇国民年金のみに加入中の人が死亡したとき
国民年金は3つに分類されていて、自営業者を「第1号被保険者」、サラリーマンを「第2号被保険者」、サラリーマンの奥さんを「第3号被保険者」としています。 そのなかで、第1号被保険者が亡くなった場合、国民年金からは遺族の条件により遺族基礎年金、 寡婦年金、 死亡一時金のいずれかが支給されます。

〇国民年金の遺族基礎年金をもらう
国民年金に加入中、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなったときは、生計を維持されていた、子のいる妻または子に、遺族基礎年金が支給されます。

〇国民年金の寡婦年金をもらう
死亡した人との婚姻期間が10年以上ある妻(内縁関係も含む)は、60~65歳までのあいだ寡婦年金を受けることができます。

〇国民年金の死亡一時金をもらう
国民年金第1号被保険者が3年以上保険料を納めていて死亡したとき、死亡一時金が支給されます。寡婦年金を受ける資格があると、「死亡一時金」または「寡婦年金」のどちらか一方を選ぶことになります。 ただし、各受給対象には条件がありますので、詳しくは請求人の住所地の市区町村役場の国民年金課にお問い合わせください。

〇厚生(共済)年金に加入中の人が死亡したとき
故人が厚生年金や、共済年金に加入していた場合、遺族には遺族厚生(共済)年金が支給されます。 ただし、受給対象には条件がありますので、詳しくは死亡した被保険者の勤務先を管轄する社会保険事務所、また退職者の場合、住所地を管轄する社会保険事務所にお問い合わせください。
Q.故人の確定申告
A.申告の必要がある方が亡くなった場合、相続人が4ヶ月以内におこないます。

〇確定申告の手続き
故人の確定申告は、相続する人が1月1日から故人の死亡日までの所得を、相続を知った翌日から4ヵ月以内に申告します。これを「準確定申告」といいます。 法定相続人が2人以上いる場合は、同一書類で一緒に申告することになります。 準確定申告が必要なケースは一般の確定申告と同じです。 死亡した人が給与所得者の場合死亡退職した時点で勤務先が年末調整をしてくれます。

〇サラリーマン以外の場合
故人が自営業・年金生活者など、サラリーマン以外の場合、1年間すべての所得が、控除の合計額を超えたときなどに確定申告をしなければなりません。 また、1月1日から3月15日までに死亡した場合、前年分の所得税の確定申告もしなければなりません。 期限は同じく、相続を知った翌日から4ヵ月以内です。

〇故人の所得税は相続人が支払う
この確定申告によって、故人の所得税が決まります。 この所得税を負担するのは相続人になりますが、負担額はその相続人の相続財産から債務として控除されます。

〇申告時に医療費控除の手続きを
税金を納めていた本人と、その扶養家族(生計を一つにしている親族)のために支払った医療費を含めて、実際に支払った医療費の自己負担額が年間10万円以上の場合、年末調整あるいは所得税の確定申告(準確定申告)の際に一定の金額が所得から控除されます。

〇保険などから支給された分は医療費から差し引く
また、健保組合から支給された医療費や高額療養費、家族療養附加金、生命保険などで支給される入院費給付金、自動車事故などの加害者により補填される金額は、実際に支払った医療費の合計額から差し引いて計算します。

〇手続きには領収書等が必要
手続きは、確定申告の医療費控除欄に記入して行ないます。 申告は、相続人が行ないます。 医療費の支出を証明する領収書類が必要です。 今まで医療費の所得控除を忘れていた場合、5年前のものまで還付請求ができます。
Q.故人の確定申告
A.申告の必要がある方が亡くなった場合、相続人が4ヶ月以内におこないます。

〇確定申告の手続き
故人の確定申告は、相続する人が1月1日から故人の死亡日までの所得を、相続を知った翌日から4ヵ月以内に申告します。これを「準確定申告」といいます。 法定相続人が2人以上いる場合は、同一書類で一緒に申告することになります。 準確定申告が必要なケースは一般の確定申告と同じです。 死亡した人が給与所得者の場合死亡退職した時点で勤務先が年末調整をしてくれます。

〇サラリーマン以外の場合
故人が自営業・年金生活者など、サラリーマン以外の場合、1年間すべての所得が、控除の合計額を超えたときなどに確定申告をしなければなりません。 また、1月1日から3月15日までに死亡した場合、前年分の所得税の確定申告もしなければなりません。 期限は同じく、相続を知った翌日から4ヵ月以内です。

〇故人の所得税は相続人が支払う
この確定申告によって、故人の所得税が決まります。 この所得税を負担するのは相続人になりますが、負担額はその相続人の相続財産から債務として控除されます。

〇申告時に医療費控除の手続きを
税金を納めていた本人と、その扶養家族(生計を一つにしている親族)のために支払った医療費を含めて、実際に支払った医療費の自己負担額が年間10万円以上の場合、年末調整あるいは所得税の確定申告(準確定申告)の際に一定の金額が所得から控除されます。

〇保険などから支給された分は医療費から差し引く
また、健保組合から支給された医療費や高額療養費、家族療養附加金、生命保険などで支給される入院費給付金、自動車事故などの加害者により補填される金額は、実際に支払った医療費の合計額から差し引いて計算します。

〇手続きには領収書等が必要
手続きは、確定申告の医療費控除欄に記入して行ないます。 申告は、相続人が行ないます。 医療費の支出を証明する領収書類が必要です。 今まで医療費の所得控除を忘れていた場合、5年前のものまで還付請求ができます。
相続について
Q.相続人になれる人
A.法律で相続人になれる範囲が決まっています。

〇夫・妻はつねに相続人になる
遺産を受け継ぐ権利のある人を相続人といい、その範囲と優先順位は法律で定められています。 該当しない人は相続人にはなれません。 相続人は、配偶者と子・父・母・兄弟姉妹などの血族の関係者からなります。 配偶者は、どのような場合でもつねに相続人となります。 ただし、婚姻届を出している戸籍上の妻または夫に限られ、内縁関係の人は相続人になれません。

〇子供もつねに相続人になる
配偶者と同様、子供もつねに相続人になります。 嫁いだ娘はもちろん、養子にいった子供、被相続人の実子であれば先妻の子供も後妻の子供も相続人になります。 養子にいった子供は、実の親と養いの親の両方の相続人になります。 また、夫が死亡したとき妻が妊娠していた場合、その胎児もふじ生まれれば、相続人となります。 被相続人より先に子供が死んだときは、孫が相続人となり、孫も死亡しているときはひ孫がなります。

〇子や孫がいなければ父母が相続人
子供や孫などがいないときは父母が、父母がいなければ祖父母が相続人になります。 親子関係の血族がいないときは、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となります。 兄弟姉妹がいないときは、その人の子供、つまり甥や姪が相続人となります。 しかし、その甥や姪が死亡していても、そのまた子供が相続人になることはできません。

〇血族の相続人の範囲と順位は
血族の相続人の相続できる範囲と優先順位は次のように定められています。
・第1順位…子→孫→ひ孫
・第2順位…父母→祖父母→曾祖父母
・第3順位…兄弟姉妹→甥・姪

〇相続分と優先順位
相続人が数人いる場合、誰がどれだけ相続するかの割合のことを相続分といいます。 そして、相続分には遺言による「指定相続分」と民法の定める「法定相続分」があります。 〈指定相続分〉 相続分は被相続人(財産を残した人)の遺言で決めることができます。 このようなものを「指定相続分」といいます。 〈法定相続分〉 各々の法定相続人が遺産を相続できる割合は、法律で定められています。 それを、法定相続分といい、配偶者の相続分と、子供・両親・兄弟姉妹など、血族相続人の相続分とに分かれます。

〇代襲相続
相続人となる「子」や「兄弟姉妹」が相続開始前に死亡していたり、相続権を失っている場合(欠格、廃除)は、その者の子が相続人(代襲相続人)となります。
〈例〉子が死亡の場合には孫

Q.遺言書が残されたら
A.公正証書遺言以外は、家庭裁判所で検認手続きを受けます。

〇一般的な遺言書の種類
一般的な遺言は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の三種類です。 このうち、「公正証書遺言」は、いつ開封してもかまいませんが、あとの二つは家庭裁判所で開封し、「検認」を受けなければなりません。 遺言は、亡くなった人の最終的な意思であり、最優先で執行されます。 民法では、遺言による相続が法定相続より優先されています。 だからといって、どんな内容でも実行されるわけではありません。 遺言ができない事柄もありますし、書式の不備などから無効になる場合もあります。 また、相続人全員の意見が一致すれば、遺言に従わなくてもかまいません。

〇遺言が無効になる場合
自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合、以下のようなときは無効になります。
〈秘密証書遺言の場合〉
・年月日がない
・押印がない
・訂正印がない
・署名がない
〈自筆証書遺言の場合〉
・~・(上に同じ)
・全文が自筆で書かれていない (代筆、ワープロ、パソコンなどで記載されている)

〇遺言書は開封せずに検認手続きを受ける
封印された遺言書が出てきた場合は、たとえ相続人が全員そろっていたとしても開封してはいけません。 そのまま家庭裁判所に提出して検認手続きを受けなければなりません。 開封しても遺言が無効になるわけではありませんが、トラブルを避けるためにも検認は不可欠です。 封印のあるものを勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられます。 封印のない遺言書も、この検認手続きが必要です。 〈検認手続きとは〉 家庭裁判所が、提出された遺言書を相続人またはその代理人の立ち会いのもとに開封し、形式や内容を調べて「検認調書」をつくることをいいます。 遺言書の存在を明らかにして偽造、変造を防ぐために行ないます。 〈公正証書遺言は検認がいらない〉 検認手続きが必要なものは、自筆証書遺言と秘密証書遺言です。 「公正証書遺言」の場合は、公証役場で、二人以上の証人の立ち会いのもとに遺言の内容を口述し、公証人が遺言書を作成するので、検認手続きは不要です。

〇遺言でできること、できないこと
遺言には、何を書いても自由なのですが、法的には拘束力のある事柄と、拘束力のない事柄があります。 注意してください。
Q.相続のしかた
A.借金が残された時など、相続をしない方法があります。

〇相続のしかたは3通り
遺産にはプラス財産のほかに借金などのマイナス財産も含まれますから、うっかり相続すると借金の返済義務を負うこともあります。 そこで、故人の遺した借金で苦しむことがないよう、3つの相続の方法の中から、自分にふさわしい方法を選択できるようになっています。 相続人は、単純承認・限定承認・相続の放棄の3つのなかから相続の方法を選ぶことができます。 遺産の実態を把握し、相続の選択を熟慮する期間は、相続開始後3ヵ月です。 相続の開始(被相続人が死亡した日)や自分が相続人であることを知らなかったときには、それを知った日から3ヵ月となります。

〇単純承認
被相続人の遺産に関する権利・義務(借金返済も含む)を、すべて無条件で受け継ぐことを単純承認といいます。
単純承認のときは、とくにこれといった手続きはいりません。
ただし、以下の場合は、単純承認とみなされ、限定承認や相続放棄ができなくなるので注意しましょう。
・3ヵ月間、何もしないままでいたとき
・相続の選択をする前に遺産の一部または全部を処分したとき
・限定承認や相続放棄をしたあとでも遺産の一部または全部を隠したとき
・限定承認をする際に財産の一部を隠して財産目録に書かなかったとき

〇限定承認
プラス財産の範囲内にかぎり、借金を返済できるのが限定承認の制度です。
借金を返済したあとに財産が残ればそれを相続できますし、借金のほうが多かったときはプラス財産をすべて返済にあて、それ以上の返済からは免れることができます。 手続きは相続開始を知ってから3ヵ月以内に、相続人全員で 家庭裁判所に財産目録を提出して行ないます。 承認されたら債権者に限定承認したことを公告して、清算の手続きを行ないます。

〇相続放棄
相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったものとみなされます。 限定承認の場合は、相続人全員で行なわなければなりませんでしたが、相続放棄は、あくまでも相続人1人の自由意志で行ないます。
遺贈(遺言で財産を贈られること)された人も、受け取りを放棄することができます。
相続放棄をするケースとしては以下のようなものがあげられます。
・借金のほうが多い遺産だとわかったとき
・他の人に遺産をゆずりたいとき
・相続人同士のトラブルがいやなとき
など
手続きは相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をします。
相続放棄の申述が受理されると、証明書が申述人に交付されます。
それを相続債権者に示して相続放棄したことを説明すれば、相続債務の追求を免れることができます。
Q.遺産分割協議書
A.遺産の分割方法が決まったら、遺産分割協議書を作成しましょう。 各種手続きに必要になる事もあります。

〇遺産分割協議
遺言がないときは、相続人全員で遺産の分割方法を話し合います。 このとき全員の合意があれば、法定相続で分けても別の分け方でもかまいません。 このような話し合いを遺産分割協議といい、話し合いによる遺産分割を協議分割といいます。 遺産分割協議が成立すれば、分割手続きは完了です。 しかし、一般的には遺産分割協議書を作成し、共同相続人全員が署名して捺印します。 このような書類にして残すのは、後日の証拠資料となるからです。 また、不動産の名義変更や相続税の申告のときにも必要になります。

〇遺産分割協議の方法
分割協議は、共同相続人全員が参加したものである必要があります。 正当な相続人の中から一人でも除外された場合は、分割協議自体が無効です。 遺産分割協議は誤解を招かないためにも、全員が顔を合わせて相談するのが最善です。 しかし実際には、相続人全員が一同に集まれない場合もあります。 全員が集まるのが不可能な場合、相談は郵便や電話などで行ない、分割協議書への署名・押印は郵便などを利用しても構いません。 また、相続人同士で協議ができないときは、家庭裁判所へ遺産分割の調停または審判の申し立てなどをして、 遺産分割をすることになります。

〇遺産分割の期限は
法律では、遺産の分割はいつまでと期限をつけているわけではありません。 だからといって何年もそのままにしておくのは、賢明とはいえません。 遺産分割は、相続税の申告期限(10ヵ月以内)までに決めるのがもっともよい選択です。

〇遺産分割協議書
相続人全員による遺産分割の話し合いがまとまったら、結果を遺産分割協議書にまとめます。 相続した不動産の名義変更や、相続税の申告、預金の解約、自動車の下取りなどのときに必要になります。 また、相続税申告の際の配偶者控除の特例は、遺産分割協議書を添付しないかぎり受けられません。 手続きが必要ない場合でも、後日のトラブルを避けるために協議の結果を書面にしておくことをお勧めします。

〇遺産分割協議書の書き方
・どの遺産を誰が取得したかという協議内容を明確に書く
・日付、相続人全員の署名、印鑑証明を受けた実印での押印が必要
・文句の加除訂正は正式な書式に則る
上記以外、遺産分割協議書はとくに決められた書き方はありません。
用紙の大きさや、縦書き・横書きなどの書式、手書きはもちろん、署名以外をワープロでの文書にしてもかまいません。
Q.相続税の申告
A.相続財産が基礎控除額を超えた場合は、相続税を納めます。

〇どのくらい遺産があると相続税がかかるか
遺産を相続したすべての人が、必ず相続税を納めるわけではありません。 正味の遺産額が基礎控除額の範囲内なら、相続税を納める必要はありません(正味の財産というのは、遺産から借金や非課税財産を引いたり、みなし相続財産や生前贈与を足したりした後の遺産です)。 配偶者は、相続した財産が法定相続分(2分の1)以下か、1億6000万円以下なら無税という大幅な控除があります(申告書の提出が必要)。 基礎控除額の算定方法は5000万円+(1000万円×法定相続人の人数)となります。

〇申告の準備
手続きの期限はすぐにやってきます。早めに準備を始めましょう。
申告までの順序は以下のとおりです。
〈1〉相続人の確認
〈2〉遺言書の有無の確認
〈3〉遺産と債務の確認
〈4〉遺産の評価
〈5〉遺産の分割
〈6〉申告と納税
申告書の提出先、納税先はいずれも被相続人の住所地を所轄する税務署です。
相続人の住所地ではありません。
また、相続税は申告書の提出期限までに現金で納めるのが原則です。

〇相続税を期限までに納められない時
相続税は、申告期限(10ヵ月以内)までに現金で納付するのが原則です。 しかし、期限までに納税できないときは、相続税を年払いの分割で納める延納という方法があります。 延納できる期間は原則として5年以内ですが、相続した財産の課税価格のうちに占める不動産の価額の比率によって違っています。 なお、延納期間に応じて利子税がつきます。

〇延納が無理なら物納という方法も
税金は現金で納付することが原則で、相続税も例外ではありません。
しかし、相続財産の大半が不動産で、手持ちの資金が非常に少ないため、どうしても現金で納付できないような場合、物納と言う方法を選ぶことができます。 物納は「現金でなく、相続した物で納める」ことです。
物納できる財産は、相続や遺贈で取得した財産のうち以下のもので、その優先順位も次のように決められています。
・国債、地方債
・不動産、船舶
・社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券
・動産
ただし、抵当権がついている財産、係争中の財産、 共有財産、譲渡制限のある株式などは認められません。
Q.相続税の申告
A.相続財産が基礎控除額を超えた場合は、相続税を納めます。

〇どのくらい遺産があると相続税がかかるか
遺産を相続したすべての人が、必ず相続税を納めるわけではありません。 正味の遺産額が基礎控除額の範囲内なら、相続税を納める必要はありません(正味の財産というのは、遺産から借金や非課税財産を引いたり、みなし相続財産や生前贈与を足したりした後の遺産です)。 配偶者は、相続した財産が法定相続分(2分の1)以下か、1億6000万円以下なら無税という大幅な控除があります(申告書の提出が必要)。 基礎控除額の算定方法は5000万円+(1000万円×法定相続人の人数)となります。

〇申告の準備
手続きの期限はすぐにやってきます。早めに準備を始めましょう。
申告までの順序は以下のとおりです。
〈1〉相続人の確認
〈2〉遺言書の有無の確認
〈3〉遺産と債務の確認
〈4〉遺産の評価
〈5〉遺産の分割
〈6〉申告と納税
申告書の提出先、納税先はいずれも被相続人の住所地を所轄する税務署です。
相続人の住所地ではありません。
また、相続税は申告書の提出期限までに現金で納めるのが原則です。

〇相続税を期限までに納められない時
相続税は、申告期限(10ヵ月以内)までに現金で納付するのが原則です。 しかし、期限までに納税できないときは、相続税を年払いの分割で納める延納という方法があります。 延納できる期間は原則として5年以内ですが、相続した財産の課税価格のうちに占める不動産の価額の比率によって違っています。 なお、延納期間に応じて利子税がつきます。

〇延納が無理なら物納という方法も
税金は現金で納付することが原則で、相続税も例外ではありません。
しかし、相続財産の大半が不動産で、手持ちの資金が非常に少ないため、どうしても現金で納付できないような場合、物納と言う方法を選ぶことができます。 物納は「現金でなく、相続した物で納める」ことです。
物納できる財産は、相続や遺贈で取得した財産のうち以下のもので、その優先順位も次のように決められています。
・国債、地方債
・不動産、船舶
・社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券
・動産
ただし、抵当権がついている財産、係争中の財産、 共有財産、譲渡制限のある株式などは認められません。
専門家への依頼
Q.相続税の申告は税理士に
A.〇適切な処理を行なうために
遺言の相続、遺言の実行、それに関わる税金、名義変更などは、法的な手続きが必要です。 ですから、自分だけの判断で、不適切な処理になってしまったら大変です。 そんなときに力を貸してくれるのが専門家です。 正式に依頼する前に、とりあえず相談にのってもらうのが得策です。 相談するときは、関係資料を整え、質問事項をメモしておくと効率よく話が進みます。

〇税金の心配がある場合には税理士に相談を
相続税の申告の際、法律的な特例を最大限に活用しながら節税する方法を教えてくれるのが税理士です。

〇税理士に依頼できる主な業務
依頼できる主な業務としては、税金に関する申請や申告などの、諸手続き業務の書類の作成や相談などです。

〇まずは気軽に相談を
相続税や贈与税がかかるのかどうかを知りたい場合には、気軽に税務相談をしてみましょう。 できれば、知人に紹介してもらうのがよいでしょう。 企業会計専門で、相続税の申告はほとんど扱っていない人もいるので、相続税や贈与税の申告を頼んだことのある税理士を紹介してもらうのが望ましいでしょう。
Q.不動産の登記は司法書士に
A.〇適切な処理を行なうために
遺言の相続、遺言の実行、それに関わる税金、名義変更などは、法的な手続きが必要です。 ですから、自分だけの判断で不適切な処理になってしまったら大変です。 そんなときに力を貸してくれるのが専門家です。 正式に依頼する前に、とりあえず相談にのってもらうのが得策です。 相談するときは、関係資料を整え、質問事項をメモしておくと効率よく話が進みます。

〇不動産関連の書類作成は司法書士を
登記所(法務局)、裁判所、検察庁に提出する書類の作成と代行が司法書士の主な仕事です。 特に不動産の手続きはとても複雑ですから、司法書士に依頼するとよいでしょう。

〇司法書士に依頼できる主な業務
依頼できる主な業務としては
・相続完了後の相続財産の登記
・売買契約・賃貸契約書の作成
・会社の承継の登記
・裁判所慣例の書類[訴状・答弁書・申立書]の作成と手続き
などです。
法要・仏事のおつきあい
Q.葬儀が終わったら
A.挨拶回り、支払いなどをきちんと済ませましょう。

〇事務引き継ぎの際、確認すること
葬儀後一段落したら、喪主はその日のうちに世話役の人から事務の引き継ぎをします。 世話役から引き継ぐのは、会葬者名簿、供物や香典の控え、弔電や弔文のつづり、会計の清算、立替金の返済などです。 また、遺族の気がつかなかったような弔問客の心づかいなども聞いておき、挨拶回りの時に、お礼を述べるようにします。

〇挨拶回り
葬儀の翌日、又は翌々日くらいには、お世話になった人のところへ挨拶に出向きます。 また、葬儀の間は喪主や遺族は何かと忙しく、故人の恩人や目上の人にも出迎えや見送りができないなど、行き届かない事が多いものです。こうした目上の人に対しては、会葬礼状だけで済ませずに、直接挨拶に伺うのが礼儀です。 挨拶に行くときは、略式喪服か地味な外出着程度が自然です。 葬儀の間、迷惑をかけたり、お世話になった近所の方への挨拶回りも忘れてはいけません。 簡単な品物や菓子折りなども持参して、心から感謝の意を表したいものです。 また、世話役代表をはじめ諸係りを務めてくれた人々にも、直接訪問してお礼を述べるべきでしょう。 中には、交通費その他でかなり出費をした人もいるでしょうから、礼金を包むことも考慮したいものです。 故人が会社に勤めていた場合などは、前もって電話をして先方の都合のよい時間に伺います。 ロッカーや机に私物があれば持ち帰り、不要なものは処分を頼みましょう。 葬儀に来ていただいた方にはお礼の言葉を忘れずに。 また、死亡退職届や退職金、遺族厚生年金などの手続きもすませてくると良いでしょう。 人事や総務の担当者に、必要な書類を整えてもらいます。念のため印鑑を持参しましょう。

〇支払い
〈寺院への支払い〉
僧侶への謝礼は、金額に規定があればそれに従いますが、「志でけっこうです」といわれた場合は、寺院の格式や葬儀を出す家の格式、葬儀の規模などによっても違ってきます。 葬儀社や寺院の長老格の人、町会の世話役などに相談して決めましょう。
〈病院への支払い〉
医療費の支払いは、死亡診断書をもらいに行く時か、遅くとも葬儀の翌日には済ませましょう。
特に心付けといったものは不要ですので、菓子折り程度の物を持参すれば良いでしょう。
〈酒屋・仕出し屋などへの支払い〉
葬儀の時はとりこんでいるので、あと払いになることが多いようです。
何かと世話になった時には、多少の心付けを渡すこともあります。
〈葬儀社への支払い〉
葬儀が終わって2,3日後に葬儀社から請求書が届きます。
支払いは銀行振込か、葬儀社の担当者が来れば直接払うことも多いようです。
※葬儀費用は相続税の控除対象となるので、領収書はすべて保管しましょう。
Q.法要
A.七七日忌(四十九日忌)法要の準備をしましょう。

〇法要とは
法要は、追善供養とも呼ばれます。この世に残された者が、故人の冥福を祈る行事です。 大切な法要では、僧侶に読経してもらい、そのあと墓参りをすることが多いようです。 〈忌日と忌明け〉 仏教では、人が死ぬと七日ごとに七回、閻魔大王に裁判で生前の功徳を裁かれ、四十九日目に判決が言い渡されるといわれています。 裁判の日を忌日といい、四十九日目の判決の日が忌明けとされます。 〈七七日忌(四十九日忌)〉 故人の霊が極楽浄土へ行けるかどうかが決まるといわれている四十九日目に、死者の成仏を願いながら行なう「忌み明け」の法要は、僧侶や近親者、故人の知人、友人を招いて比較的、盛大に行なう事が多いようです。 〈年忌法要と月忌法要〉 年忌法要は、死亡した翌年に行なう一周忌をはじめとして、2年目に行なう三回忌、その後、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌、五十回忌、百回忌と続きますが、三十三回忌を区切りとするのが一般的のようです。 毎年の命日を祥月命日といい、毎月の命日を月忌といいます。

〇法要の準備
〈七七日忌(四十九日忌)法要の場合〉
葬儀のときから安置していた白木の位牌は、四十九日に菩提寺に納めるので、 代わりに本位牌を用意します。
〈法要の日どりの検討〉
故人の命日か、それより前の日で、招待客が集まりやすい日を選びます。
〈菩提寺への依頼〉
なるべく早めに菩提寺に連絡します。菩提寺には、法要の日時、参列者の人数、誰の何回忌か、卒塔姿の依頼をし、納骨、開眼供養があればあわせて伝えます。 納骨時は、石材店の方が立ち会うのが通常です。
納骨の日時が決まり次第、忘れずに連絡して下さい。
〈法要と会食の場所の決定〉
法要は自宅や菩提寺で行なう事が一般的ですが、ホテルや会館で行なうケースも増えています。
〈案内状の発送〉
法要の日時、場所が決まったら、電話または、はがきで連絡を行ないます。
〈引出物の用意〉
お茶やタオルなどの実用品や、故人の好んだ菓子などを選びます。
重いもの、かさばるもの、肉・魚類は避けましょう。

〇法要の流れ
法要には特に決まりはありませんが、だいたい次のような流れが多いようです。
・僧侶の読経
・焼香
・僧侶の法話(省くこともある)
・墓参り(省くこともある)
・施主の挨拶、会食
墓参りのときに僧侶に同行してもらって、墓前で読経してもらうこともあります。
Q.忌明けの挨拶状と香典返し
A.忌明けを迎えたら、挨拶状と共に香典返しをおこなうのが一般的です。

〇忌明けの挨拶状
忌明けを迎えたら、挨拶状とともに香典返しを行なうのが一般的です。 挨拶状には、故人の名前や戒名、弔問を受けたことへのお礼、忌明けの法要の報告、お世話になったことへの感謝として香典返しを送ったことなどを記します。 本来なら手書きにしたいものですが、実際には人数も多いことながら、印刷して利用するのが一般的になっています。

〇チョイスギフト
最近では、受け取るかたが好きなもの、必要なものを贈りたいという気持ちから、カタログの中から受け取るかたが自分で品物を選べる「チョイス・ギフト」なども多くなっています。 贈り物の新しいかたちとして、広く利用されているようです。

〇香典返しの時期
香典返しは仏式では七七日忌(四十九日忌)か五七日の忌明け後、神式では五十日祭を目安に送ります。 キリスト教では1ヵ月後の記念日や追悼ミサを目安に送ることが多いようです。

〇香典返しの金額の目安
一般的に香典返しは「半返し」といって、いただいた香典の半額くらいの品物を選ぶことが目安になっています。 しかし、一家の家計を支える方が亡くなった時には、3分の1程度でよいともいわれています。 また、特に高額の香典をいただいた方以外は同じ品にする場合もあります。
Q.お墓と納骨
A.お墓を建てた時には、開眼法要をおこないます。

〇納骨はいつまでにするか
納骨の時期は特に決まってはいませんが、忌明けの七七日忌の法要と併せて行なう事が多いようです。 法要と一緒に行なえば、僧侶への謝礼も一回で済み、親族・友人達を何度も集めずにすむというのが理由のようです。

〇お墓がないときは
四十九日にお墓がない場合は、お墓ができてから他の法要などの時に納骨するとよいでしょう。 遺骨は仏壇に安置しておいても構わないのですが、たいていは霊園やお寺の納骨堂で預かってもらいます。 納骨堂でお墓と同じように、お参りも供養もすることができます。

〇石材店への連絡
納骨時は石材店の方が立ち会うのが通常です。忘れずに連絡してください。 墓誌(又は墓石)に故人名等の刻字をする場合は、作成に時間がかかる場合がありますので、石材店に早めに依頼しましょう。

〇埋葬許可証
お墓に遺骨を埋葬する時には「埋葬許可証」が必要です。 「埋葬許可証」は、なくさないように骨壷と一緒に骨箱に入れておくことが多いようです。 もし、なくしてしまったら、火葬許可証を再発行してもらった上で、死亡届を出した役所で再発行してもらいます。

〇新しくお墓を建てた時は「開眼法要」を
新しくお墓を建てて納骨する場合は、墓石に仏様の魂(眼)を入れるために「開眼法要」を納骨法要と合わせて行ないます。 用意するものなどは、僧侶に相談するとよいでしょう。
Q.お盆・お彼岸
A.初めて故人の霊が帰ると言われる新盆は、心をこめて供養しましょう。

〇新盆(初盆ともいう)とは
一般に7月か8月の13日から16日(地方によって違う)までを「盆」といい、先祖の霊が帰ってくる日といわれ、 霊を迎え、供養する期間です。 故人が亡くなってから初めての盆を新盆といい、普段の盆より丁寧な供養を行ないます。 なお、四十九日の忌明け前に盆を迎えた場合は、新盆は翌年に行ないます。

〇お盆に行なう事
お盆に当たっては、仏壇・仏具を清め、 精霊棚と呼ばれる、先祖を迎える祭壇を作ります。 しかし近頃は、精霊棚を設けずに仏壇の中にお飾りやお供えをする事が多くなりました。 仏壇の左右には盆堤灯を飾ることもあります。 新盆は、故人が初めて迎えるお盆なので、親戚や知人、友人達を招き、僧侶に頼んで読経してもらい、そのあと精進料理などで、もてなす事もあります。 なお、お盆は僧侶が最も多忙なときですから、早めに依頼しておきましょう。

〇迎え火・送り火
霊が家に帰る際、道に迷わないように、暗くなると仏壇に盆堤灯などを灯したり、庭先や門口で苧殻(麻の茎)を焚いたり、玄関に堤灯を下げて迎え火の代わりをします。 また、送り盆の夕方、迎え火と同じところに送り火を焚いて、霊を再び送り出します。 しかし、最近では両方とも行なわないことも多くなってきました。

〇お彼岸とは
彼岸とは、向こう岸を意味する言葉です。 この世から川の向こうの悟りの世界へ渡るために教えを守り、行ないを慎む期間とされていたものが、春分の日と秋分の日と結びついて墓参りなどをする年中行事として定着しました。 法律でも「先祖をうやまい、亡き人をしのぶ日」と定めています。

〇初彼岸
お彼岸の供養は、特に決まった事があるわけではありません。 仏壇・仏具を清め、花や供物を供え、家族そろってお墓参りをしましょう。 僧侶に来てもらって読経してもらってもよいし、お寺の彼岸法要などに参加するのもよいでしょう。

〇お墓参り
お墓参りの手順は以下のとおりです。
・掃除をする
・古くなった卒塔姿を処理する
・花・供物を供え線香をあげる
・数珠をもって合掌するかお経をあげる
・ろうそくを消し、供物は持ち帰る

〇お布施・お礼
僧侶に自宅に来てもらった場合も、お寺にお墓参りに行った時も、お布施は必ず渡すようにします。
民営霊園の場合は、管理者に日頃のお礼を持っていく場合もあります。
Q.喪中はがき
A.喪中はがきは11月下旬から、12月初旬までに出しましょう。

〇喪中とは
近親者が死亡した場合、一定の期間、喪に服し、故人の死を悼み、派手な事は慎むこととされています。 現在では死後四十九日までを忌中、忌中を含めた死後一周忌までを喪中とすることが多いようです。

〇喪中に控えること
〈結婚式・慶事への出席〉
最近では結婚式など、前もって予定されていた慶事には出席する人も増えていますが、忌明け前はなるべく避けた方がよいでしょう。
〈神社への参拝・氏神への祭事〉
〈正月飾り・初詣・年始回り・年賀状など〉

〇喪中はがき
服喪中は、年賀状を出さないのが一般的です。 その場合、11月下旬から12月初旬までに年賀欠礼の挨拶状(喪中はがき)を出します。 誰の喪に服しているかを明記しましょう。 喪中はがきを誰に出すかは、亡くなった人と自分の続柄や、喪中はがきを出そうと思う相手と自分との関係などをよく考え合わせて決めるようにしましょう。

〇喪中に年賀状をもらったら
こちらが服喪中ということを知らない相手から年賀状をもらったら、松の内が過ぎてから年賀状のお礼・喪中で年賀欠礼した事・お知らせをしなかった事へのお詫びを文面にした挨拶状を送ります。

〇お中元・お歳暮は
お中元・お歳暮は半年間お世話になったことへのお礼を込めた季節のご挨拶なので、喪中とは関係ありません。 喪中であっても、お中元やお歳暮は、贈ったりいただいたりしても構いません。

〇お年玉をあげるときは
紅白ではない地味な色か無地の袋などに、「文房具代」「書籍代」などと表書きをして渡せばよいでしょう。

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